EVやPHEVの購入を助けてくれるクリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)は、上限額130万円(2026年度)というものすごい金額を補助してくれます。私がアリアを買ったときの補助金は89万円でしたが、それでもすごい金額です。2代目リーフ購入時は40万円の補助金だったことを思い出します。
高額な補助金を受け取ると気になるのが税金です。調べてみると国からの補助金はどうも所得税(一助所得)の課税対象らしいという気配がします。一時所得は50万円の特別控除があるので、補助金の50万円を超える部分が一時所得の課税対象になりうると受け取りました。また、「国庫補助金等の総収入金額不算入の特例」を適用すれば補助金の全額を課税対象から外せることがわかりました。
「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付して確定申告をすればいいわけですが、具体的な書き方を調べても出てきません。たいてい税理士に聞いてくださいと書かれて終わりです。そこで、私が実際に確定申告した例を紹介します。以下の内容で確定申告しましたが、いまのところ税務署から問い合わせは来ていません。ただし、税金について確定的なことは、税務署か税理士に聞いてください。ここで紹介している内容はあくまで素人の一事例報告です。
私が提出した明細書は以下のように記載しました。ヒントになる情報がなかったので空気を読んで記入しました。正確なことをご存じな方がいればコメントください。
- 国庫補助金等の名称
クリーンエネルギー自動車導入促進補助金 - 国庫補助金を交付したもの
国 - 交付の目的
クリーンエネルギー自動車の導入促進のため - 交付を受けた年月日
事務局から届いた手紙の発行日 - 交付を受けた国庫補助金等の金額
CEV補助金の額 - 交付を受けた国庫補助金等のをもって取得または改良をした固定資産に関する明細
- 種類
自動車 - 細目
自家用
- 種類
- 国庫補助金等の返還を要しないことが確定した日
補助金が振り込まれた日
